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動画編集等業務委託基本契約書

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契約書全文

動画編集等業務委託基本契約書

株式会社NEW PHASE(以下「甲」という。)と、        (以下「乙」という。)は、甲が乙に委託する動画編集その他これに付随する業務について、以下のとおり動画編集等業務委託基本契約(以下「本契約」という。)を締結する。

第1条(目的)

本契約は、甲が乙に対し、動画編集その他これに付随する業務を委託するにあたり、業務内容、発注方法、納期、納品、検収、修正、報酬、著作権、秘密保持、情報管理その他甲乙間の基本的な権利義務を定めることを目的とする。

第2条(基本契約および個別契約)

  1. 本契約は、甲乙間で締結される動画編集その他これに付随する個別の業務委託契約に共通して適用される基本契約とする。
  2. 甲は、案件ごとに、電子メール、LINE、Discord、Slack、チャット、Googleスプレッドシート、業務管理ツールその他記録が残る電磁的方法により、乙へ業務を発注する。
  3. 甲は、個別発注に際し、原則として以下の事項を乙へ明示する。
    1. 甲および乙を識別できる名称
    2. 業務委託を行った日
    3. 案件名
    4. 業務内容
    5. 動画の使用目的
    6. 納品物の内容および本数
    7. 動画の尺、画角、解像度、ファイル形式その他の仕様
    8. 編集指示、参考動画、編集マニュアルおよび品質基準
    9. 支給素材の内容
    10. 業務着手日
    11. 初稿提出日
    12. 最終納期
    13. 納品方法および納品場所
    14. 検収予定日
    15. 報酬額
    16. 報酬の支払期日
    17. プロジェクトファイルの納品の有無
    18. その他当該案件に必要となる事項
  4. 乙が個別発注の内容を確認し、チャット上の返信、リアクション、業務着手その他の方法により承諾した時点で、当該案件について個別契約が成立する。
  5. 個別契約と本契約の内容が異なる場合、個別契約において本契約と異なる条件を適用する旨が明示されている事項については、個別契約を優先する。
  6. 乙は、個別発注の業務内容、納期、報酬その他の条件に不明点がある場合、業務着手前に甲または甲指定のディレクターへ確認しなければならない。
  7. 個別発注後に業務内容、納期、報酬その他の条件を変更する場合、甲乙は、変更内容を記録が残る電磁的方法で確認する。

第3条(業務内容)

  1. 乙が受託する業務は、個別契約において指定された以下の全部または一部とする。
    1. 動画素材の整理
    2. カット編集
    3. テロップ、字幕およびタイトルの作成
    4. BGMおよび効果音の選定および挿入
    5. 音量調整およびノイズ処理
    6. 色調補正およびカラーグレーディング
    7. 画像、図形、イラストおよびアニメーションの挿入
    8. モザイク、ぼかしその他の加工
    9. 縦型動画、横型動画、ショート動画、ダイジェスト動画その他の派生動画の作成
    10. サムネイルその他の関連クリエイティブの制作
    11. 動画の書き出しおよびデータ変換
    12. 修正対応
    13. 完成動画の品質確認
    14. 制作データの整理および管理
    15. その他甲乙が合意した業務
  2. 乙は、甲が指定する編集マニュアル、指示書、参考動画、ブランドガイドライン、トンマナ、制作ルールおよびクライアントの要望に従って本業務を遂行する。
  3. 乙は、善良な管理者の注意をもって、誠実、迅速かつ専門的能力をもって本業務を遂行する。
  4. 乙は、個別契約に含まれていない作業が必要であると判断した場合、自己判断で作業を追加せず、事前に甲または甲指定のディレクターへ確認する。
  5. 本契約は、甲が乙へ一定件数の案件を発注すること、一定の稼働時間を確保すること、または一定額の報酬を保証するものではない。

第4条(昇級・キャリアアップ制度)

  1. 甲は、乙の編集品質、納期遵守状況、修正対応、連絡対応、業務理解、改善提案、クライアント対応、チームへの貢献その他の実績を踏まえ、乙に対し、動画編集業務以外の上位業務または関連業務を委託することができる。
  2. 昇級またはキャリアアップの対象となる業務には、以下の業務を含む。
    1. 動画ディレクター業務
    2. 動画制作進行管理業務
    3. プロジェクトマネージャー業務
    4. 品質管理および納品前チェック業務
    5. 他の動画編集者への編集指示およびフィードバック
    6. 動画編集者の採用、研修および育成
    7. クライアントとの連絡、確認および折衝
    8. 企画、構成および台本に関する提案
    9. SNS運用業務
    10. 動画マーケティング業務
    11. 市場調査および競合分析
    12. KPIの設定、数値分析および改善提案
    13. コンテンツマーケティング業務
    14. その他甲が必要とする上位業務または関連業務
  3. 動画ディレクター業務には、個別契約に応じて以下の業務を含む。
    1. 編集者への案件説明および編集指示
    2. 編集スケジュールおよび納期の管理
    3. 納品物の品質確認
    4. 修正内容の整理および編集者への伝達
    5. クライアントまたは甲の担当者との確認
    6. 納品データおよび制作データの管理
    7. 編集者からの質問および相談への対応
    8. 品質、制作効率および業務フローの改善
  4. マーケター業務には、個別契約に応じて以下の業務を含む。
    1. 市場、競合および視聴者の調査
    2. 動画、SNSおよびコンテンツの企画立案
    3. チャンネルまたはアカウントの運用方針の策定
    4. 再生数、視聴維持率、クリック率、問い合わせ数その他KPIの分析
    5. タイトル、サムネイル、構成および投稿内容の改善提案
    6. 投稿スケジュールおよび制作計画の策定
    7. レポートの作成
    8. クライアントへのマーケティング提案
    9. その他マーケティング施策の実施または支援
  5. プロジェクトマネージャー業務には、個別契約に応じて以下の業務を含む。
    1. プロジェクト全体の進行管理
    2. 編集者、ディレクター、マーケターその他関係者の役割調整
    3. 納期、品質、予算および進捗の管理
    4. クライアントとの定例連絡および情報共有
    5. リスク、課題およびトラブルの管理
    6. 制作工程およびチーム体制の改善
    7. その他プロジェクトの遂行に必要な業務
  6. 甲が乙へ上位業務または関連業務を委託する場合、業務内容、責任範囲、報酬、納期、対応方法その他必要な条件を、業務開始前に甲乙間の協議によって定める。
  7. 上位業務または関連業務を担当する乙については、案件単価、月額報酬、成果報酬、ディレクション報酬、管理報酬その他の報酬を追加または改定することができる。
  8. 報酬の追加または改定は、甲乙が事前に合意した時点以降の業務へ適用し、過去に確定した報酬へ遡及して適用しない。
  9. 本条の制度は、乙に対し、昇級、上位業務の委託、役職、案件数または報酬増額を保証するものではない。
  10. 本条における昇級またはキャリアアップは、雇用契約上の昇進、昇格または人事異動を意味するものではなく、独立した事業者である乙に対して、新たな業務を委託する制度を意味する。

第5条(制作環境および使用ソフト)

  1. 乙は、正規に利用権限を有する編集ソフト、フォント、プラグイン、画像、映像、音源その他の制作環境を使用する。
  2. 乙は、違法コピー、海賊版、ライセンス違反その他第三者の権利を侵害するソフトウェアまたは素材を使用してはならない。
  3. 甲がAdobe Premiere Proその他特定のソフトウェア、バージョン、プラグイン、プリセットまたは制作環境を指定した場合、乙は合理的な範囲で当該指定に従う。
  4. 指定環境を用意するために追加費用が必要となる場合、乙は業務着手前に甲へ申し出る。
  5. 乙は、甲の事前承諾なく、クライアントの未公開素材、個人情報、アカウント情報、台本、企画内容その他の秘密情報を、生成AI、文字起こしサービス、オンライン編集サービスその他第三者が管理する外部サービスへアップロードしてはならない。
  6. 甲が利用を認めたAIツールまたは外部サービスについても、乙は甲の情報管理ルールおよび当該サービスの利用規約に従って使用する。

第6条(支給素材および第三者素材)

  1. 甲は、本業務に必要となる動画、画像、音声、台本、ロゴ、フォントその他の素材を、必要に応じて乙へ提供する。
  2. 甲が乙へ提供した素材を、本業務の範囲内で使用するために必要な権利処理は、原則として甲の責任とする。
  3. 乙が自ら用意する画像、動画、音源、フォント、テンプレート、プラグインその他の素材については、乙の責任と費用で必要な利用許諾を取得する。
  4. 乙は、商用利用、二次利用、改変、クライアントへの譲渡その他成果物の利用方法に適合しない素材を使用してはならない。
  5. 使用素材に、クレジット表示、利用期間、利用媒体、編集制限その他の条件がある場合、乙は使用前に甲または甲指定のディレクターへ報告する。
  6. 乙が本条に違反して第三者との間に紛争が生じた場合、乙は自己の責任と費用でこれを解決する。ただし、甲から提供された素材のみに起因する場合はこの限りではない。

第7条(納期)

  1. 個別契約に別段の定めがない場合、乙は、甲から必要な指示および素材をすべて受領した日の翌日を1日目として、原則5暦日以内に納品する。
  2. 甲が案件ごとに初稿提出日または最終納期を指定した場合、乙は当該日程に従う。
  3. 乙は、原則として最終納期の2日前までに初稿または仮納品物を提出し、修正対応のための期間を確保する。
  4. 案件の制作期間が短い場合その他、最終納期の2日前までに初稿を提出することが困難な場合は、個別発注で定めた初稿提出日に従う。
  5. 甲またはクライアントによる素材提供、確認、回答または修正指示が遅れた場合、甲乙は、遅延期間および作業への影響を踏まえて納期を合理的に変更する。
  6. 個別契約成立後に、仕様、動画尺、構成、納品本数、使用素材その他の業務内容が追加または変更された場合、乙は、納期の延長または追加報酬を求めることができる。
  7. 乙は、納期に間に合わないおそれを認識した場合、納期前に、理由、現在の進捗、提出可能日および対応策を甲または甲指定のディレクターへ報告しなければならない。
  8. 乙は、甲の承諾なく納期を変更してはならない。

第8条(連絡および報告)

  1. 乙は、甲が指定するチャット、Discord、LINE、Slack、メールその他の連絡手段を定期的に確認する。
  2. 乙は、甲からの業務上の連絡に対し、原則として受信後12時間以内に返信する。
  3. 12時間以内に詳細な回答ができない場合であっても、乙は、確認した旨および回答予定時期を連絡するものとする。
  4. 休日、旅行、体調不良、冠婚葬祭その他の事情によって12時間以内の返信が困難となる場合、乙は可能な限り事前に甲または甲指定のディレクターへ連絡する。
  5. 乙は、甲から求められた場合、作業の進捗、完了予定日、課題その他必要な事項を報告する。
  6. 乙は、データ消失、ソフトウェア障害、納期遅延、素材不足、権利上の問題その他業務遂行に重大な影響を与える事態を認識した場合、直ちに甲または甲指定のディレクターへ報告する。
  7. 乙は、問題が発生した場合、自己判断で隠蔽または放置せず、報告、連絡および相談を行い、甲の指示に従って対応する。

第9条(納品)

  1. 乙は、甲が指定するファイル形式、解像度、フレームレート、アスペクト比、コーデック、ファイル名その他の仕様に従って納品する。
  2. 納品は、Googleドライブ、Dropbox、ギガファイル便、業務管理ツールその他甲が指定する方法によって行う。
  3. 乙が納品データを指定場所へアップロードし、甲または甲指定のディレクターへ納品完了の連絡を行った時点を納品時点とする。
  4. ファイルの破損、データ不足、再生不能、指定形式との不一致その他通常の利用ができない状態の場合、納品が完了したものとはみなさない。
  5. 編集プロジェクトファイル、使用フォント、プラグイン、プリセットその他の制作データは、個別契約で納品対象と明記された場合を除き、原則として完成動画の納品物には含まれない。
  6. 乙は、納品時に、甲が指定する管理シートまたは納品チャンネルへ、以下の事項を記録する。
    1. 案件名
    2. 納品日
    3. 納品データのURL
    4. プロジェクトファイルおよび関連制作データの保管状況
    5. 保管期限
    6. その他甲が指定する事項

第10条(検収)

  1. 甲は、納品物を受領した日から7日以内に検収を行い、検収完了または修正内容を乙へ通知する。
  2. 甲が前項の期間内に検収結果または合理的な修正指示を通知しなかった場合、当該期間の満了をもって検収完了とみなす。
  3. 甲が修正を求める場合、可能な限り、該当箇所、修正理由および希望内容を具体的に示す。
  4. 検収期間経過後に、通常の検収では発見が困難なデータ破損、重大な編集ミス、第三者の権利侵害その他乙の責任による問題が発見された場合、甲は、発見後速やかに乙へ通知し、合理的な範囲で修正を求めることができる。
  5. 検収手続は、第13条に定める報酬の計上月または支払期日を当然に延期する理由とはならない。

第11条(修正対応)

  1. 個別契約に別段の定めがない場合、当初の発注内容の範囲内における修正は、1案件につき3回まで無償とする。
  2. 甲またはクライアントから同一時点でまとめて提示された一連の修正指示を、修正1回として数える。
  3. 以下の修正は、前項の3回に含めず、乙は無償で対応する。
    1. 誤字または脱字
    2. 指定されたカット箇所との相違
    3. 指定されたテロップ、BGM、効果音、色、音量その他の指示との相違
    4. 納品形式または書き出し設定の誤り
    5. 素材の入れ間違い
    6. その他乙の編集ミスまたは契約内容との不適合による修正
  4. 以下の作業は、原則として無償修正の対象外とする。
    1. 当初の指示にない構成変更
    2. 動画尺の大幅な変更
    3. 素材の全面差替え
    4. 台本または企画の変更
    5. 完成後のデザイン方針の変更
    6. 複数パターンの追加作成
    7. 4回目以降の顧客都合による修正
    8. その他当初の業務範囲を超える作業
  5. 前項の追加作業を行う場合、甲乙は、追加報酬および変更後の納期について、作業着手前に記録が残る方法で合意する。
  6. 乙は、修正指示を受けた後、甲が指定する期日までに修正版を提出する。
  7. 乙は、制作データの保管期間中に甲またはクライアントから修正依頼があった場合、合理的な範囲で対応する。

第12条(納期遅延)

  1. 乙は、納期に遅れる可能性がある場合、必ず納期前に甲または甲指定のディレクターへ報告、連絡および相談を行わなければならない。
  2. 乙が納期前に事情を報告し、甲が納期変更を承諾した場合、変更後の納期を適用する。
  3. 以下のすべてに該当する場合、甲は乙に対し、当該案件報酬額の50%に相当する遅延違約金を請求することができる。
    1. 乙の責めに帰すべき事由による遅延であること
    2. 甲の承諾なく、最終納期から1日以上遅延したこと
    3. 乙が納期前に必要な報告、連絡または相談を行わなかったこと
    4. 納期遅延により、甲またはクライアントの業務、信用、公開予定、制作体制その他に影響が生じたこと
  4. 前項の遅延違約金は、本契約締結時にあらかじめ定めた納期遅延に関する条件として取り扱う。
  5. 甲が前項の遅延違約金を報酬と相殺する場合、甲は乙に対し、遅延日数、報告状況、影響内容、相殺額その他の根拠を通知する。
  6. 遅延違約金は、当該遅延によって甲に生じた損害へ充当するものとする。
  7. 乙の故意または重大な過失により、甲に遅延違約金の額を超える損害が発生した場合、甲は、その超過部分について賠償を請求することができる。
  8. 以下のいずれかに該当する場合、乙は納期遅延の責任を負わない。
    1. 甲またはクライアントによる素材提供の遅延
    2. 甲またはクライアントによる確認または回答の遅延
    3. 発注後の仕様変更または追加作業
    4. 甲が納期変更を承諾した場合
    5. 不可抗力
    6. その他乙の責めに帰することができない事由
  9. 本条の適用が、法令上認められる範囲を超える場合は、当該法令に従い、合理的な範囲へ調整する。

第13条(報酬)

  1. 本業務の報酬額は、案件ごとに甲が提示し、乙が承諾した金額とする。
  2. 甲が提示する案件単価および報酬額は、すべて消費税および地方消費税を含む税込金額とする。
  3. 乙が適格請求書発行事業者であるか否かにかかわらず、個別契約で別段の合意をしない限り、提示された税込報酬額を当該案件の報酬総額とする。
  4. 本契約は完全出来高制とし、甲は乙に対し、最低発注件数、最低稼働時間または最低報酬額を保証しない。
  5. 報酬は、乙が当月中に正常な状態で納品した案件を当月分として計上する。
  6. 当月中に納品し、検収またはクライアント確認が翌月となった場合であっても、正常な状態で納品された案件は、原則として納品月分の報酬として計上する。
  7. ファイル破損、再生不能、必要データの不足その他通常の利用ができない状態で提出されたものは、正常な納品として計上しない。
  8. 報酬は、毎月末日を締日として集計し、翌月10日に乙指定の金融機関口座へ振り込む。
  9. 翌月10日が金融機関の休業日に当たる場合、直前の金融機関営業日を支払日とする。
  10. 乙は、原則として翌月5日までに、甲が指定する方法で請求書を提出する。
  11. 請求書が提出されていない場合であっても、法令上または個別契約上支払義務が生じている報酬について、甲は所定の支払期日までに支払う。
  12. 振込手数料は甲が負担する。
  13. 甲が法令上、所得税および復興特別所得税その他の税金を源泉徴収する義務を負う場合、甲は、法令所定の方法により必要額を控除して支払うことができる。
  14. 前項の源泉徴収が行われた場合、当該控除額は、甲が乙に代わって国へ納付する税額として取り扱い、税込報酬額自体が減額されたものとはみなさない。
  15. 乙が法人である場合その他法令上源泉徴収を必要としない場合、甲は源泉徴収を行わない。
  16. 報酬額について争いがある場合、甲は争いのない部分を所定の支払期日までに支払う。

第14条(経費)

  1. 本業務に必要となる通信費、電気代、パソコン、編集ソフト、通常使用するフォント、プラグインその他の費用は、個別契約に別段の定めがない限り乙の負担とする。
  2. 有料素材、特別なフォント、特殊なプラグインその他案件固有の費用が必要となる場合、乙は購入または利用前に甲の承諾を得る。
  3. 甲が事前に承認した費用について、乙は領収書、決済履歴その他の証拠を提出することで甲へ請求できる。
  4. 甲の事前承認なく乙が支出した費用は、原則として乙の負担とする。

第15条(発注取消しおよび制作中止)

  1. 甲またはクライアントの都合により、個別契約成立後に案件が取り消され、または制作が中止された場合、報酬は以下の基準により取り扱う。
    1. 乙が作業へ着手する前 …… 報酬は発生しない。
    2. 乙が作業へ着手した後、最終納品可能な状態へ到達する前 …… 当該案件報酬額の50%を支払う。
    3. 乙が最終納品可能な状態まで制作を完了した後 …… 当該案件報酬額の100%を支払う。
  2. 本条における「作業への着手」とは、乙が必要素材および指示を受領し、素材整理、カット、テロップ作成、デザインその他当該案件の制作作業を実際に開始した状態をいう。
  3. 作業への着手の有無について争いがある場合、制作データ、チャット履歴、作業ログその他の客観的な記録により確認する。
  4. 甲乙が個別契約において、本条と異なるキャンセル条件を合意した場合、当該個別契約の条件を優先する。
  5. 乙の重大な品質不良、無断遅延、連絡不能、秘密保持違反その他乙の責めに帰すべき事由によって案件が中止された場合、甲は、利用できない作業部分について報酬を支払わないことができる。
  6. 前項の場合であっても、甲が実際に利用できる成果物または作業部分がある場合、甲乙は、利用可能な範囲および進捗に応じて報酬を協議する。

第16条(著作権等)

  1. 乙が本業務によって新たに作成した成果物の著作権は、個別契約に別段の定めがない限り、甲が当該案件の報酬全額を支払った時点で乙から甲へ移転する。
  2. 前項により移転する著作権には、著作権法第27条および第28条に定める権利を含む。
  3. 報酬支払前であっても、乙は甲に対し、成果物を甲または甲のクライアントが確認、検収、公開、配信、広告、修正その他本業務の目的で利用するために必要な範囲で、無償かつ取消不能の利用を許諾する。
  4. 乙は、甲、甲のクライアントおよびこれらから許諾を受けた者に対し、成果物について著作者人格権を行使しない。
  5. 甲は、成果物を編集、改変、翻案、複製、公衆送信、配信、広告利用、二次利用、第三者へ譲渡または利用許諾することができる。
  6. 甲またはクライアントから提供された素材の権利は、甲、クライアントまたは正当な権利者に帰属する。
  7. 乙が本契約締結前から保有するテンプレート、プリセット、編集技術、ノウハウ、汎用素材その他の権利は乙に留保される。
  8. 前項の場合であっても、甲および甲のクライアントが成果物を通常利用するために必要な範囲で、乙は甲へ無償かつ期間の定めのない利用権を付与する。

第17条(制作データの保管)

  1. 乙は、最終納品日から100日間、以下の制作データを、修正可能な状態で安全に保管する。
    1. Premiere Proその他のプロジェクトファイル
    2. 使用した動画、音声および画像素材
    3. テロップ、デザインおよびグラフィック素材
    4. 使用したBGMおよび効果音に関する情報
    5. 使用フォント、プラグインおよびプリセットに関する情報
    6. 書き出し前の中間データ
    7. 完成動画
    8. その他修正対応に必要となるデータ
  2. 乙は、制作データの保管に当たり、データ消失、破損および不正アクセスを防止するため、合理的なバックアップおよび安全管理を行う。
  3. 乙は、納品時に、甲が指定する管理シートまたは納品チャンネルへ、以下の事項を記録する。
    1. プロジェクトファイルの保管有無
    2. 制作データの保管場所
    3. 保管開始日
    4. 保管期限
    5. データに関する注意事項
    6. その他甲または甲指定のディレクターが求める事項
  4. 乙は、甲の事前承諾なく、100日の保管期間が満了する前に制作データを削除してはならない。
  5. 100日の保管期間中に甲またはクライアントから修正依頼があった場合、乙は、個別契約および第11条に従って対応する。
  6. 100日の保管期間が満了した後、乙は制作データを削除することができる。
  7. 保管期間満了後に修正またはプロジェクトファイルの復元を求められた場合、乙は、データが残っている範囲で対応するものとし、データが削除済みの場合は復元義務を負わない。
  8. 保管期間満了後の再編集、再制作、素材の再収集その他追加作業が必要となる場合、甲乙は別途報酬および納期を定める。
  9. 甲がクライアントとの契約、NDA、個人情報保護その他の理由により、100日より前の削除または100日を超える保管を指示した場合、乙は合理的な範囲で当該指示に従う。
  10. 本契約が終了した場合であっても、甲が別途削除を指示しない限り、終了前に納品した案件については本条の保管義務を継続する。

第18条(秘密保持)

  1. 乙は、本業務に関連して知り得た甲、甲のクライアント、取引先、出演者、受講生その他関係者に関する一切の非公開情報を秘密として取り扱う。
  2. 秘密情報には、以下を含む。
    1. 未公開の動画、音声、画像および台本
    2. 企画、構成、マーケティング施策およびSNS運用情報
    3. クライアント名、担当者名および取引条件
    4. 見積金額、外注費、売上、利益率その他の金銭情報
    5. アカウント情報、パスワードおよびアクセス権限
    6. マニュアル、テンプレート、編集方法および業務フロー
    7. 個人情報
    8. NDAその他の秘密保持契約の対象となる情報
    9. その他その性質上秘密として取り扱うべき情報
  3. 乙は、秘密情報を本業務の遂行以外の目的に使用してはならない。
  4. 乙は、甲の事前承諾なく、秘密情報を第三者へ開示、提供、漏えい、転載または公開してはならない。
  5. 本契約終了時または甲から求められた場合、乙は、秘密情報を含む資料およびデータを返却または完全に削除する。ただし、第17条に基づき保管を求められている制作データについては、甲の指示に従う。
  6. 本条の義務は、本契約終了後5年間存続する。
  7. 個人情報、アカウント情報、未公開コンテンツおよび営業秘密については、前項の期間経過後も、その情報が適法に公知となるまで秘密として取り扱う。

第19条(ポートフォリオおよび実績公開)

  1. 乙は、公開済みまたは未公開であるかを問わず、甲の事前承諾なく、以下の情報をポートフォリオ、SNS、ウェブサイト、営業資料、動画共有サイトその他へ掲載または公開してはならない。
    1. 成果物
    2. 制作途中の動画または画像
    3. 編集前後の比較
    4. プロジェクトファイルまたは編集画面
    5. クライアント名
    6. 案件名
    7. 制作内容または担当範囲
    8. クライアントとのやり取り
    9. 甲またはクライアントの内部情報
    10. その他本業務に関する情報
  2. 乙が制作実績として公開を希望する場合、乙は、甲の代表者または甲指定のディレクターへ事前に打診し、記録が残る方法で承諾を得なければならない。
  3. 甲が公開を承諾する場合、甲は、公開可能な成果物、媒体、期間、表示名、クライアント名の記載可否その他の条件を指定することができる。
  4. 乙は、甲が指定した範囲を超えて情報を公開してはならない。
  5. クライアントとのNDAその他の契約により公開が禁止されている場合、甲は公開を承諾しないことができる。
  6. 公開後にクライアントから削除依頼があった場合、秘密保持上の問題が生じた場合その他合理的な理由がある場合、乙は甲の指示に従い速やかに削除する。

第20条(個人情報および情報セキュリティ)

  1. 乙は、本業務を通じて取得した個人情報を、本業務の遂行に必要な範囲を超えて利用してはならない。
  2. 乙は、個人情報、アカウント情報および秘密情報を、甲が承認していない第三者、端末、クラウドストレージまたは外部サービスへ提供してはならない。
  3. 乙は、本業務で使用するパソコン、クラウドアカウントその他の環境について、パスワード設定、二段階認証、ウイルス対策その他合理的な安全管理措置を講じる。
  4. 乙は、共有リンクおよびファイルの公開範囲を確認し、第三者が不必要にアクセスできる状態にしてはならない。
  5. 情報漏えい、紛失、誤送信、不正アクセスその他の事故が発生し、またはそのおそれがある場合、乙は直ちに甲へ報告し、甲の指示に従う。
  6. 乙は、事故の原因調査、影響範囲の特定、再発防止および関係者対応に協力する。

第21条(再委託)

  1. 乙は、甲の事前の書面または電磁的方法による承諾なく、本業務の全部または一部を第三者へ再委託してはならない。
  2. 甲が再委託を承諾した場合、乙は、再委託先に対し、本契約と同等以上の秘密保持、個人情報保護、著作権、直接取引禁止その他の義務を負わせる。
  3. 再委託先の行為については、乙が自ら行った場合と同様に、乙が甲に対して責任を負う。
  4. 乙は、甲の事前承諾なく、アシスタント、家族、知人その他第三者に素材または制作データを閲覧させてはならない。

第22条(クライアントへの直接営業等の禁止)

  1. 本条における「対象クライアント」とは、以下の者をいう。
    1. 甲が乙へ紹介したクライアント
    2. 乙が本業務を通じて知った甲のクライアントまたは取引先
    3. 乙が編集、打合せ、連絡または情報共有に関与したクライアント
    4. 甲が具体的に商談、提案または見積りを行っていることを乙へ共有した見込み顧客
    5. 対象クライアントの役員、従業員、部署、関連会社および担当者
  2. 乙は、本契約期間中および本契約終了後2年間、甲の事前承諾なく、対象クライアントに対して以下の行為を行ってはならない。
    1. 営業または勧誘
    2. 見積書または提案書の提出
    3. 値引きまたは直接取引の提案
    4. 業務の直接受注
    5. 自己または第三者のサービスへの誘導
    6. 甲を介さない契約の締結
    7. その他甲との取引を迂回する行為
  3. 前項の手段は、DM、SNS、メール、電話、口頭、対面、紹介経由その他の方法を問わない。
  4. 甲の指示または承諾に基づき、乙が制作上必要な連絡を対象クライアントと行うことは、本条の禁止行為に該当しない。
  5. 対象クライアントから乙へ直接連絡、相談、見積依頼または業務依頼があった場合、乙は原則として24時間以内に甲へ報告し、甲の承諾なく単独で契約または受注してはならない。
  6. 乙が本契約締結前から対象クライアントと独自の取引関係を有していた場合、乙が契約締結時までにその事実を電磁的方法等で甲へ申告し、甲が確認した取引については本条を適用しない。
  7. 乙が本条に違反した場合、乙は、甲に対し、以下のいずれか高い金額を、損害賠償額の予定として支払う。
    1. 500,000円
    2. 乙が直接受注した金額または直接受注し得たことが合理的に推認される金額の3倍
  8. 甲に生じた直接かつ通常の損害が前項の金額を超える場合、甲はその超過額についても乙へ請求できる。
  9. 本条への違反は重大な契約違反とし、甲は催告なく本契約を直ちに解除できる。
  10. 本条は、乙による一般的な広告または不特定多数を対象とした営業活動を全面的に禁止するものではない。ただし、対象クライアントへ向けた営業であると合理的に判断される場合はこの限りではない。

第23条(スタッフ等の勧誘禁止)

乙は、本契約期間中および本契約終了後1年間、甲の事前承諾なく、本業務を通じて知った甲の従業員、業務委託者、動画編集者、ディレクター、マーケター、プロジェクトマネージャー、講師その他の関係者に対し、甲との契約終了、転職、引き抜き、自己または第三者との直接契約その他これらに類する勧誘を行ってはならない。

第24条(業務委託関係)

  1. 本契約は雇用契約ではなく、甲乙間に使用者と労働者の関係を生じさせるものではない。
  2. 乙は、独立した事業者として、自己の裁量と責任において本業務を遂行する。
  3. 乙は、個別契約上の納期、品質基準、連絡義務、情報管理ルールその他本業務の遂行に必要な条件を遵守する。
  4. 乙は、原則として、業務を行う場所および時間を自ら決定する。
  5. 第8条の返信期限は、円滑な業務遂行のための連絡基準であり、乙の勤務時間または労働時間を定めるものではない。
  6. 乙は、自己に課される税金、社会保険料その他の公租公課を自らの責任で処理する。
  7. 乙は、甲以外の者から業務を受託できる。ただし、甲の秘密情報、顧客情報または制作データを利用してはならない。

第25条(契約期間および通常解約)

  1. 本契約の有効期間は、契約締結日から1年間とする。
  2. 契約期間満了日の30日前までに、甲または乙から更新しない旨の通知がない場合、本契約は同一条件でさらに1年間自動更新され、その後も同様とする。
  3. 甲または乙は、相手方に対し、30日前までに通知することにより、本契約を中途解約することができる。
  4. 前項の通知は、電子メール、LINE、Discord、Slack、チャットその他内容および送信日時を記録できる電磁的方法で行うことができる。
  5. 甲乙が合意した場合、前二項にかかわらず、通知から30日を待たずに本契約を終了することができる。
  6. 本契約の終了は、終了時点までに成立している個別契約へ当然に影響を与えるものではなく、甲乙は、進行中案件の納品、精算、制作データの保管および引き継ぎについて協議する。
  7. 法令上、契約解除または不更新について事前予告、理由開示その他の対応が必要となる場合、甲乙は当該法令に従う。

第26条(契約解除)

  1. 甲または乙は、相手方が本契約に違反し、相当期間を定めて是正を求めても改善されない場合、本契約の全部または一部を解除できる。
  2. 前項にかかわらず、甲は、乙が以下のいずれかに該当した場合、催告なく本契約または個別契約を直ちに解除できる。
    1. 第22条に違反して直接営業または直接取引を行った場合
    2. 秘密情報または個人情報を故意または重大な過失により漏えいした場合
    3. 無断で再委託した場合
    4. 著作権、肖像権、商標権その他第三者の権利を重大に侵害した場合
    5. 架空請求、水増し請求その他の不正を行った場合
    6. 甲またはクライアントのアカウントを不正利用した場合
    7. 違法ソフトウェアまたは違法素材を使用した場合
    8. 甲、クライアントまたは関係者に対し、ハラスメント、脅迫、誹謗中傷その他重大な迷惑行為を行った場合
    9. 甲またはクライアントの信用を著しく毀損した場合
    10. 正当な理由なく連絡不能となった場合
    11. 素材、プロジェクトファイルその他の制作データを故意に破棄または持ち出した場合
    12. その他甲乙間の信頼関係を維持することが困難となる重大な事由が生じた場合
  3. 甲は、乙が以下のいずれかに該当し、甲から改善指示を受けたにもかかわらず改善しない場合、本契約または個別契約を解除できる。
    1. 3か月以内に2回以上、乙の責任による納期遅延を発生させた場合
    2. 納品物が繰り返し品質基準を満たさない場合
    3. 正当な理由なく12時間を超える連絡遅延を反復した場合
    4. 合理的な修正指示または業務上の指示へ継続して対応しない場合
    5. 継続的な暴言、攻撃的言動、情報隠蔽その他業務進行を妨げる行為を行った場合
    6. 管理シート、納品チャンネルその他指定された場所への必要な報告を繰り返し行わない場合
  4. 契約解除時、甲は、解除日までに適切に納品された成果物について所定の報酬を支払う。
  5. 乙の重大な契約違反によって利用不能となった成果物、虚偽請求、不正な業務その他報酬の支払根拠を欠く部分については、報酬は発生しない。
  6. 契約終了時、乙は、甲の指示に従い、素材、制作データ、アカウント情報、秘密情報および個人情報を返却または削除する。
  7. 第17条の保管対象となる制作データについては、甲から直ちに削除するよう指示された場合を除き、同条の保管期間および方法に従う。
  8. 乙は、甲から求められた場合、データ削除および引き継ぎの完了を報告する。

第27条(反社会的勢力の排除)

  1. 甲および乙は、自らならびにその役員、従業員および関係者が、暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋その他これらに準ずる反社会的勢力に該当しないことを表明し、保証する。
  2. 甲または乙が前項に違反した場合、相手方は催告なく本契約および個別契約を直ちに解除できる。
  3. 前項による解除を行った者は、解除によって相手方に生じた損害について責任を負わない。

第28条(損害賠償)

  1. 甲または乙が、本契約または個別契約への違反、故意または過失によって相手方または第三者へ損害を与えた場合、当該当事者は、その直接かつ通常の損害を賠償する。
  2. 乙による以下の行為によって甲に損害が生じた場合、乙は、甲が負担した返金、値引き、代替制作費用、顧客対応費用、合理的な弁護士費用その他の費用を賠償する。
    1. 納期遅延
    2. 重大な品質不良
    3. 著作権その他第三者権利の侵害
    4. 秘密情報または個人情報の漏えい
    5. クライアントへの直接営業または直接取引
    6. 無断再委託
    7. 制作データの無断削除または持ち出し
    8. その他本契約への重大な違反
  3. 損害の発生または拡大について甲にも責任がある場合、甲乙は、その責任割合を踏まえて賠償額を協議する。
  4. 第12条および第22条に個別の違約金または損害賠償の定めがある場合、当該条項を優先する。

第29条(不可抗力)

  1. 地震、台風、洪水、火災、停電、通信障害、大規模なシステム障害、感染症、戦争、暴動、法令改正、行政措置、プラットフォームの停止その他当事者の合理的な支配を超える事由により、本契約上の義務の履行が遅延または不能となった場合、当該当事者はその責任を負わない。
  2. 不可抗力が発生した当事者は、可能な限り速やかに相手方へ報告し、影響を軽減するための合理的な対応を行う。
  3. 不可抗力の状態が長期間継続し、個別契約の目的を達成することが困難となった場合、甲乙は、当該個別契約の変更または終了について協議する。

第30条(権利義務の譲渡禁止)

乙は、甲の事前の書面または電磁的方法による承諾なく、本契約または個別契約上の地位、権利または義務を第三者へ譲渡、移転または担保提供してはならない。

第31条(契約内容の変更)

  1. 本契約の変更は、甲乙が書面または電磁的方法によって合意した場合に限り効力を有する。
  2. 報酬、納期、業務内容その他個別契約の重要条件を変更する場合、甲乙は変更内容を記録が残る方法で確認する。
  3. 変更前に既に発生または確定した報酬を、乙の責めに帰すべき事由なく遡って減額しない。

第32条(完全合意および分離可能性)

  1. 本契約および個別契約は、本業務についての甲乙間の合意を構成する。
  2. 本契約の一部が法令または裁判所の判断によって無効または執行不能となった場合であっても、その他の条項は引き続き有効に存続する。
  3. 無効または執行不能となった条項について、甲乙は、その趣旨に最も近い有効な内容へ変更するため誠実に協議する。

第33条(協議)

本契約または個別契約に定めのない事項、またはその解釈について疑義が生じた場合、甲乙は、関係法令および取引慣行を踏まえ、誠意をもって協議し解決する。

第34条(準拠法および合意管轄)

  1. 本契約および個別契約は、日本法を準拠法とする。
  2. 本契約または個別契約に関連して紛争が生じた場合、東京地方裁判所または東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

第35条(電子契約)

  1. 本契約は、クラウドサインその他甲が指定する電子契約サービスを利用して締結できる。
  2. 電子署名、同意日時、メールアドレス、認証記録その他電子契約サービスに保存された記録は、本契約締結の証拠として取り扱う。
  3. 甲乙は、電子的に作成された本契約書を原本として取り扱うことに同意する。
  4. 電子契約によって締結された本契約は、書面によって署名または押印された契約書と同等の効力を有するものとして取り扱う。

契約情報


会社名:株式会社NEW PHASE
代表者:代表取締役 小渕 茉那虎
所在地:〒160-0023 東京都新宿区西新宿3-3-13 西新宿水間ビル6F


氏名または法人名:        
代表者名:(個人の場合は記載不要)
フリガナ:        
住所:                
メールアドレス:        
電話番号:        
適格請求書発行事業者登録番号:(該当する場合のみ)

契約期間
契約締結日から1年間。期間満了日の30日前までに更新しない旨の通知がない場合、同一条件で1年間自動更新する。

報酬および支払条件
報酬額:案件ごとに提示する税込金額
計上基準:当月中に納品した案件を当月分として計上
締日:毎月末日
支払日:翌月10日(翌月10日が金融機関休業日の場合は直前の金融機関営業日)
振込手数料:甲負担

制作データの保管
保管期間:最終納品日から100日間
保管状況および保管期限:甲指定の管理シートまたは納品チャンネルへ記録

本契約締結の証として、本契約書の電磁的記録を作成し、甲乙が電子署名その他の方法により合意の意思を表示する。

契約締結日   年  月  日

 株式会社NEW PHASE 代表取締役 小渕 茉那虎

 氏名:         住所:                 契約締結日:   年  月  日

契約書バージョン 2026-08-24.v1。同意時点の全文・同意日時・IPアドレス・端末情報を記録し、保存します。

契約日は同意された日(本日)となります。送信後、ご登録のメールアドレスに契約書全文と同意記録をお送りします。